物品・サービスの譲渡に関する基本合意事項
物資・サービスを提供するユーザー(以下、「提供者」といいます。)と、物資・サービスを受け取るユーザー(以下、「受領者」といいます。)は、物品の譲渡に関して、以下の通り合意するものとする。
第1条(情報の提供)
申し込み時に、担当者名、電子メールアドレス、電話番号、配送先住所を申し込み先の企業・団体に提供することに同意するものとする。
第2条(物品の譲渡)
提供者は、物品提供者から提供された物資・サービス(以下「提供品」という。)については、受領者の希望を考慮して、譲渡する物品の種類や量、受け渡し方法、納期を検討し、受領者に対しこれを譲渡するものとする。
第3条(提供品の品質管理)
受領者は、提供品の品質が保持されるよう適切に取り扱うとともに、定められた使用期限(食品の場合消費期限または賞味期限)を厳守するものとする。
第4条(提供品の転売等の禁止)
受領者は、提供品を転売せず、金銭その他の有価物と交換しないものとする。
第5条(提供品の利用)
受領者は、提供者から提供された物品を、受領者が他の団体に分配する場合、事前に提供者に対し、報告するものとする。受領者は分配する団体に対し、提供品を適切に取り扱うよう指導するものとする。
第6条(報告等)
受領者は、提供者より提供された物品の取り扱いに関する情報を記録し、提供者が希望する場合、提供者に対し、提供品の利用に関する結果を報告するものとする。
第7条(提供品の情報の取り扱い)
提供品の製造・販売社名、物品の名称等に関する情報の公表や取材時における取り扱いについては、提供者に確認を行い、提供者を通じ物品提供事業者からの指示に従うものとする。
第8条(協議による解決)
本合意書の定めにない事項、その他本合意書に関して生じた疑義については、提供者受領者誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
第9条(合意の解除)
提供者または受領者は、相手方がこの合意の定めに反したときは、何等の通知催告を要することなく、直ちに本合意を解除することができる。